確定拠出年金(DC 日本版401k)の税制面における優遇措置B
優遇措置B:受取時における課税が優遇されていること
非課税で積立てられ、非課税で運用された掛金は、
60歳(企業型の場合には規約で定められた年齢)になると、
一時金または年金で受け取ることができます。
一時金受取の場合には
退職所得とされ、退職所得控除の対象となります。
年金受取の場合には
公的年金等控除の対象となります。
優遇措置B:受取時における課税が優遇されていること
非課税で積立てられ、非課税で運用された掛金は、
60歳(企業型の場合には規約で定められた年齢)になると、
一時金または年金で受け取ることができます。
一時金受取の場合には
退職所得とされ、退職所得控除の対象となります。
年金受取の場合には
公的年金等控除の対象となります。